新年になり、年末調整が終了している会社も多いと思いますが、ここでもう一度平成29年度の配偶者特別控除について確認をしておきたいと思います。(平成30年からは配偶者特別控除の上限が変わります。詳しくはこちらをご参照下さい。)
配偶者特別控除とは、所得者と生計を一にする配偶者で、控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計から38万円を限度として配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。
具体的には、配偶者の所得が給料所得だけの場合、収入金額が103万円以下の時又は141万円以上である時は受けることができません。公的年金等の収入金額の場合は、年齢65歳以上の方は158万円以下の時、又は196万円以上の時、年齢65歳未満の方は108万円以下の時又は1,513,334円以上の時は受けることができません。
また、配偶者特別控除は、所得者の合計所得が1,000万円を超えている場合には受けることができませんのでご注意下さい。
提示された見積額によって計算はしておりますが、配偶者の29年度源泉徴収表で確認をして、金額の変更がありましたら再年末調整をするようにお願いします。配偶者に収入があるからといって扶養に入れていない方も、ぜひ収入金額の確認をしてみて下さい。