税務
納税義務を果たすべきサポートを行うこと。 | |
お客様の果たすべき納税義務が何なのかを判断し、正しく計算・申告をして納税義務を果たしてもらうためのサポートを行います。税制は毎年改正がありますので、改正内容を加味しながらお客様に適した選択を行います。また、税務調査が入った場合にも立会いをさせて頂きます。 | |
個人事業から法人になる予定です。税金面では何が変わりますか?
個人事業の場合は売上から経費を引いた所得を元に所得税を納めていますが、法人の場合はそれが法人税に変わります。事業主の給料も役員報酬となり経費となります。
また、年間売上が1,000万円以上の場合は消費税を納める義務も発生します。
また、年間売上が1,000万円以上の場合は消費税を納める義務も発生します。
会社で機械を購入しました。税制上の優遇策はありますか?
中小企業者が機械を取得した場合には措置法による「特別償却」や「法人税額の特別控除」などの優遇策を使用することが可能です。税務上にはさまざまな優遇策があり、お客様のケースによっては該当する優遇策も出てくるかと思いますので、その選択は弊社にお任せ下さい。
個人で事業を始めて3年が経ちました。消費税の納税があると聞いたのですが?
前々年(基準期間)の売上高が1,000万円以上で、消費税の課税事業者となり、消費税を納める義務が出てきます。消費税の制度には本則課税制度と簡易課税制度がありますが、基準期間の売上が5,000万円以下の場合には簡易課税制度という特例を選択することもできます。会社内容によって、本則課税制度と簡易課税制度のどちらを選択するのが有利かの判定も行います。
今年(2012年)の税制改正のポイントは何ですか?
法人につきましては、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について、その年度の法人税額の10%相当額が上乗せとなる復興特別法人税の付加が始まります。
また、個人につきましては、平成25年から平成49年までの25年間、通常の所得税額に加えてその年の所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。また、平成26年から平成35年までの間、個人住民税の均等割の税額が、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられます。
毎年変わる税制で複雑ですが、お客様に必要な税制改正情報を選別し、適宜ご説明させて頂いております。
また、個人につきましては、平成25年から平成49年までの25年間、通常の所得税額に加えてその年の所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。また、平成26年から平成35年までの間、個人住民税の均等割の税額が、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられます。
毎年変わる税制で複雑ですが、お客様に必要な税制改正情報を選別し、適宜ご説明させて頂いております。
知り合いのところに税務調査が入ったようです。私のところにも税務調査が入る可能性はありますか?
開業後しばらく経過した時や、業態に大きな変化があった時等、税務署が税務申告内容の確認が必要と認めた場合に実施されます。
どの企業にも入る可能性がありますが、特に利益が出ている会社に実施されることが多いようです。
ほとんどのケースの場合、税務署から事前に連絡があります。当事務所には国税OBの税理士が在籍しており、お客様のところに調査が入った時には、全て立会いを致しますのでご安心下さい。
どの企業にも入る可能性がありますが、特に利益が出ている会社に実施されることが多いようです。
ほとんどのケースの場合、税務署から事前に連絡があります。当事務所には国税OBの税理士が在籍しており、お客様のところに調査が入った時には、全て立会いを致しますのでご安心下さい。