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2018年(平成30年)より配偶者控除の年収要件が変わります。

2017年の税制改正により、2018年(平成30年)から配偶者控除が大きく変わります。

今までの103万円の壁が150万円の壁となるかもしれません。

配偶者の扶養範囲内で働いている方にとっては、損することになってしまいかねません。

 改正されたポイントと世帯の収入にどのような影響がでるのかご紹介していきます。

 

【1】大きく変わった点

現状、扶養に入ることができる収入は年間103万未満で、それを超えると年収141万円未満まで段階的に【配偶者特別控除】を受けることができます。

今回の改正でこの【配偶者特別控除】を受けられる上限が141万未満から201万円未満に増額されました。

以下 2018年以降の配偶者特別控除の速算表をお知らせしておきます。

なお、下記の要件は夫の所得金額が900万円以下(給与収入だと1,120万以下)に限ります。1,120万を超えると段階的に減額されますがここでは所得金額900万以下の方に絞って説明させていただきます。

 

配偶者の年収    配偶者特別控除額    参考・2017年での配偶者の年収基準額 

150万以下      38万円        105万未満  

155万以下      36万円        110万未満

160万以下      31万円        115万未満

167万以下      26万円        120万未満  

175万以下      21万円        125万未満

183万以下      16万円        130万未満

190万以下      11万円        135万未満

197万以下       6万円        140万未満

201万以下       3万円        141万未満

201万超              0円            141万超

 

なお、103万円を超えた場合に所得税・住民税が課税されるのは今までどおりです。

今回の改正により、103万円の縛りがなくなったため、今まで103万の範囲内で仕事をセーブしていた人にとっては働きやすくなったのではないでしょうか?

次に社会保険料の負担まで考えた場合について見ていきます。

 社会保険の扶養に入ることができる上限は130万円です。(税制は103万)

これを超えると社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を負担しなければなりません。

 税制上は150万まで控除額を最大限生かすことができますが、130万を超えてしまうと保険料負担の分税制メリットが減ってしまいます。

 

【2】まとめ 

この2点を踏まえて段階ごとの壁をオーバーした場合でまとめてみますと以下のようになります。(なお、便宜上ここでは現在扶養になっている人を妻としますが逆も同じです。)

 

①103万の壁を超えると・・・妻に所得税・住民税が発生します。

 

②130万の壁を超えると・・・妻は社会保険に自分で加入しなければなりません。

 

③150万の壁を超えると・・・夫の配偶者特別控除が段階的に減額されます。

 

④201万の壁を超えると・・・夫の配偶者特別控除額はゼロとなります。

 

上記について補足すると年収が120万の場合(税金のみ負担)と140万の場合(税金と社会保険料を両方とも負担)では手取り額はほぼ同じとなるケースが多いです。

 

このような場合はあくまで130万までに年収を抑えるように働いて社会保険の負担をしなくて済むようにするか、逆にもっとたくさん働いて150万の壁を突破して自分の税金、社会保険料、夫の配偶者特別控除がなくなってしまうことを大幅に超える収入アップを狙うかのどちらかに絞るのが無難です。

 

以上 ご参考にしていただければ幸いです。

2017年11月20日

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