2017年の税制改正により、2018年(平成30年)から配偶者控除が大きく変わります。
今までの103万円の壁が150万円の壁となるかもしれません。
配偶者の扶養範囲内で働いている方にとっては、損することになってしまいかねません。
改正されたポイントと世帯の収入にどのような影響がでるのかご紹介していきます。
【1】大きく変わった点
現状、扶養に入ることができる収入は年間103万未満で、それを超えると年収141万円未満まで段階的に【配偶者特別控除】を受けることができます。
今回の改正でこの【配偶者特別控除】を受けられる上限が141万未満から201万円未満に増額されました。
以下 2018年以降の配偶者特別控除の速算表をお知らせしておきます。
なお、下記の要件は夫の所得金額が900万円以下(給与収入だと1,120万以下)に限ります。1,120万を超えると段階的に減額されますがここでは所得金額900万以下の方に絞って説明させていただきます。
配偶者の年収 配偶者特別控除額 参考・2017年での配偶者の年収基準額
150万以下 38万円 105万未満
155万以下 36万円 110万未満
160万以下 31万円 115万未満
167万以下 26万円 120万未満
175万以下 21万円 125万未満
183万以下 16万円 130万未満
190万以下 11万円 135万未満
197万以下 6万円 140万未満
201万以下 3万円 141万未満
201万超 0円 141万超
なお、103万円を超えた場合に所得税・住民税が課税されるのは今までどおりです。
今回の改正により、103万円の縛りがなくなったため、今まで103万の範囲内で仕事をセーブしていた人にとっては働きやすくなったのではないでしょうか?
次に社会保険料の負担まで考えた場合について見ていきます。
社会保険の扶養に入ることができる上限は130万円です。(税制は103万)
これを超えると社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を負担しなければなりません。
税制上は150万まで控除額を最大限生かすことができますが、130万を超えてしまうと保険料負担の分税制メリットが減ってしまいます。
【2】まとめ
この2点を踏まえて段階ごとの壁をオーバーした場合でまとめてみますと以下のようになります。(なお、便宜上ここでは現在扶養になっている人を妻としますが逆も同じです。)
①103万の壁を超えると・・・妻に所得税・住民税が発生します。
②130万の壁を超えると・・・妻は社会保険に自分で加入しなければなりません。
③150万の壁を超えると・・・夫の配偶者特別控除が段階的に減額されます。
④201万の壁を超えると・・・夫の配偶者特別控除額はゼロとなります。
上記について補足すると年収が120万の場合(税金のみ負担)と140万の場合(税金と社会保険料を両方とも負担)では手取り額はほぼ同じとなるケースが多いです。
このような場合はあくまで130万までに年収を抑えるように働いて社会保険の負担をしなくて済むようにするか、逆にもっとたくさん働いて150万の壁を突破して自分の税金、社会保険料、夫の配偶者特別控除がなくなってしまうことを大幅に超える収入アップを狙うかのどちらかに絞るのが無難です。
以上 ご参考にしていただければ幸いです。