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年収の壁103万円から160万円に-令和7年度税制改正③

前回まで所得税の年収の壁が103万円から160万円に上がった説明をさせていただきました。所得税だけに関して言えば160万円までは本人に所得税がかからず、また配偶者特別控除で配偶者控除と同じ控除を受けることができます。

 

しかしこれは所得税に限った話であり、他にも住民税と社会保険の壁があります。

 

まずは住民税の年収の壁です。

こちらは自治体によって金額の基準が少し異なりますが、改正前は100万円の壁と言われ、給与収入が100万円以下であれば非課税でした。

 

住民税は前年の収入に対してかかってくるものですので、2025年度は2024年の年収100万円以下(合計所得金額45万円以下)であればかかりません。

 

2026年度は税制改正による給与所得控除の見直しがあり、所得税と同様に最低保障額が10万円引き上げられましたので2025年の年収が110万円以下(合計所得金額45万円以下)であればかからないことになります。

※自治体によって金額の基準に違いがございますのでご注意下さい。

 

次に社会保険の年収の壁です。

まず社会保険には2つの壁があります。

1つ目は「130万円の壁」です。年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。

 

2つ目は「106万円の壁」です。勤務先の規模(従業員51人以上)や労働時間(週20時間以上働く)によっては、年収106万円以上で社会保険に加入しなければなりません。

 

以上、所得税の年収の壁が160万円に上がったと言っても、住民税や社会保険にも年収の壁があります。全ての年収の壁を把握した上で、どのラインが自分にとって最適な金額になるのかをしっかり考える必要がありそうです。

 

次回は最後のご案内になりますが、配偶者以外の扶養親族の年収の壁についてご説明させていただきます。

 

2025年07月02日

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