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配偶者への給与ストップ、個人事業の経費になるか

個人事業主である夫の仕事を手伝って給与を受け取っていましたが、業績が悪いので手伝いの時間を減らし、別の職場でパートとして働くことになりました。
今後は夫の事業からは給与の支給がありません。これまで支払われた給与は夫の事業の経費となるでしょうか。

個人事業者が配偶者に支払う給与は、会社が社員に支払う給与と違って原則として経費にできませんが、青色申告をしている事業主が生計を共にする配偶者に支払うのであれば、経費になります。ただし、6か月を超えて支払っていることが条件です。

暦年で計算するため、年の途中で開業や廃業をした人は、事業が行われていた期間の2分の1を超えて配偶者に支払いをしていれば経費にできます。年の途中で事業主が死亡した時も同様です。また、手伝いをしていた人が死亡や長期にわたる病気などの理由で1年を通じて事業主と生計を一緒にする親族として事業に従事出来なかった場合は、事業に従事できたはずの期間の半分を超えて働いていれば経費として計上することが可能です。

※経費として計上するためには、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に届出書を所轄税務署へ提出する必要があります。

2019年02月04日

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