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インボイス制度に関する改正について

令和5年度の税制改正に伴うインボイス制度に関する改正事項が発表されました。

 

①免税事業者からインボイス発行事業者になる方対象 納税額を売上税額の2割に軽減

(詳細はこちらをご参照下さい。)

 

②一定規模以下の事業者の方対象 1万円未満の取引、インボイス保存不要

(詳細はこちらをご参照下さい。)

 

③すべての事業者の方対象 1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除

インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等について、返品や値引き、リベート等の売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満の場合には、交付義務が免除となりました。

 

※返還インボイスとは

返品や値引き、リベート等の売上に係る対価の返還等を行った場合に、インボイス登録事業者(売り手)が交付しなければならない書類です。

記載事項としては

・インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

・対価の返還等を行う年月日

・対価の返還等の基となった取引を行った年月日

・対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜又は税込)

・対価の返還等の金額に係る消費税等又は適用税率

適格返還請求書の例

 

④これから登録する免税事業者の方 登録希望日に登録が可能になりました。

1)当初は令和5年3月末までに登録申請をしなければ、インボイス制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けられないことになっていましたが、令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能となりました。

2)免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。

3)課税期間の初日から登録を受ける場合及び翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限は、いずれも翌課税期間の初日から15日前の日までとなりました。

 

詳細はこちらをご参照下さい。

2023年04月19日

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