最新税務知識

回収不能時の貸倒損失は努力の跡が重要です。

(回収プロセスの証拠を残す)

会社を経営していれば、売掛金や貸付金といった金銭債権が回収できないこともあります。

このような場合、支払うべき相手の弁済能力の喪失によって回収不能となった損失を「貸倒損失」として損金処理をすることになりますが、常にこの処理が認められるわけではありません。

まずは債務が履行できなくなった者の資産状況や支払能力などを客観的に示し、その全額が回収できないことが明確となったときに初めて、その事業年度に「貸し倒れ」として損金経理することが可能となります。

回収不能の客観性については、債務者の資産状況などの事情に加え、債権回収に必要な労力と債権額と取立費用とのバランスや、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者の事情、経済的環境等も踏まえて判断することになります。

また、その金銭債権について担保物や保証人があるときは、単純にその債権が回収不能となっただけでは貸倒損失の損金計上は認められません。その債権に付随している担保物の処分や保証人への請求をした上で回収可能性の有無を判断することになります。

回収にあたって債権者としてどれだけ努力したかが重要な点です。電話の記録や内容証明郵便、戻ってきた請求書、電話した日時や担当者など、社内の記録としてしっかり保管しておくことが賢明です。

2018年09月14日

【こちらもチェック!】税務・会計の関連情報

コメントは受け付けていません。

トップへ戻る