平成26年10月20日より、自動車や自転車などの交通用具を用いて通勤している従業員への通勤手当の非課税限度額が改定されました。この改定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から遡って適用されます。(平成26年3月31日までは改正前の金額を適用しますので、改正後の金額は適用できません。)
片道の通勤距離 |
1か月当たりの限度額 |
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改正前 |
改正後 |
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2キロメートル未満 |
(全額課税) |
(全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,100円 |
4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
6,500円 |
7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
11,300円 |
12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
16,100円 |
18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
20,900円 |
24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
24,500円 |
28,000円 |
55キロメートル以上 |
31,600円 |
しかし、10月19日までに既に支給されている通勤手当につきましては、現段階では遡って源泉徴収の計算はやり直しません。10月20日以降に支給される分からは改正後の金額を適用しつつ、年末調整で4月1日~10月19日支給分に関して再計算を行い、精算することになります。
(例)改正前3キロの通勤距離の人に5,000円の通勤手当を支給している場合
改正前の非課税枠は4,100円のため、差額の900円は課税所得として計算され源泉徴収されています。
しかし4月1日以降は非課税枠が4,200円になるため、課税所得は800円になります。この100円の差額につきましては、年末調整で精算します。
既に退職した方で、年末調整を行わない方につきましては確定申告での精算となります。源泉徴収表を再交付致しますので、個別に確定申告をお願いします。
尚、4月分まで遡って差額を支給することも可能です。(4月から9月までは4,100円の通勤手当を支給していたが、遡って4,200円に変えたいので、差額の100円×6ヶ月分を支給する等)その場合は追加支給分を必ずわかるように給料台帳等に明記して下さい。
4月まで遡って支給をされなくても、10月20日以降に支給される通勤手当から改正後に変えて頂いても構いません。
是非一度見直しをお願い致します。