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出張旅費規定はありますか?

 出張先での外食も、出張時の移動続きで疲れ果てたうえの缶ジュースの一本、会社にいれば支出しなかったお金がかかります。

 給与所得を有するものが勤務する場所を離れて勤務するには、通常勤務よりも経費がかかることが予想されます。

 会社によっては出張する人に対して出張手当、営業手当などの名目で給料に上乗せして支給しているところもありますが、一定の要件を満たしていないと従業員さんの所得税・住民税の課税対象になってしまいます。

  会社としては給料と併せて手当を出しても、出張費としても支給するにしても経費計上することができます。

しかし出張する社員からしたら、せっかく出張の手当として頂いているのに、それに対して所得税や住民税がかかってしまったら面白くないですよね。

 では、出張後に出張でかかった金額の領収書を出して精算する実費精算の方法はどうでしょうか?

 実際には慣れない土地で、時間に追われながら仕事をすると、細々とした領収書の貰い忘れや紛失等で精算できない場合も考えられます。また、経理からしても細々とした出張費の精算をすることは、かなりの手間と時間を要してしまうことでしょう。

 そんな時に、出張旅費規程があると、規程に基づいて出張日当という形で支払をすることで毎月の給与に上乗せして出張手当として支給をしても所得税や住民税がかかることなく支給をすることができますので出張する社員は余計な税金を払うことがなくなります。

 なぜ、税金がかからないのかというと出張手当は賃金ではありません。賃金ではないということは労働の対価としての支給ではないからなのです。

しかし、ここで問題になるのは日当の金額の決め方でしょう。

 規程があるからといって出張費はいくらだしてもいいのかというと、そうではありません。金額設定のポイントを下記にご紹介致します。

 

 ●出張旅費規程作成のポイント

 その出張の目的・目的地・期間・出張者の職務内容地位などから通常必要な金額であることがポイントです。社内規定を作成する中で具体的な支給基準や支給額を明示しておくことも必要なことかもしれません。

 

その金額については

  1.役員・従業員間についてバランスが取れていること。

  2, 同業職種の平均的な金額であること。

 

●一般的な社員の出張手当の支給金額の目安

  国内であれば、宿泊代を除いて1泊の場合、食事代プラス飲み物代として1,500円から2,000円を出張手当として支給することが妥当ではないかと思います。

 日帰り出張の場合は支給なしでもいいのですが、支給をするならば宿泊出張とのバランスで1,000円ほどが妥当ではないでしょうか。

 上記のポイントにも書かせて頂きましたが、役職者につきましては出張先で取引先とのお付き合いも多いと思いますので社員と多少の差をつけて支給してもよろしいと思います。

 

  出張が多い会社は一度、出張旅費規程を作成してみてはいかがでしょうか。

2013年07月19日

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