いよいよ消費税の増税が近づいてきました。
順当にいけば令和元年10月1日から消費税の標準税率は10%になります。
ここで今回の増税がいつもと違うのは軽減税率制度がある点ではないでしょうか?
事業主の皆さんが8%か10%か判断をする上で難しいのは、仕入れより売上の取引ではないかと思います。
仕入れはある意味簡単です。領収書や請求書には8%と10%を区分して記載することが求められるため、その記載に従って支払いします。そして面倒ではありますが会計をまとめるときは税率ごとに分けて仕訳をすればいいのです。
しかし売上はどうでしょうか?自社の売上が8%の取引か10%の取引か自分で判断して取引先やお客様から正しい消費税を受け取らなくてはならないのです。
軽減税率の対象になるのは、「飲食料品の譲渡」と「新聞の譲渡」の二つですが今回は「飲食料品の譲渡」に関してポイントをお伝えしようと思います。
まずはじめに、飲食料品とは?
・軽減税率の対象となる飲食料品とは、国税庁のHPに定義が書かれていますのでここでは割愛させて頂きますが簡単にいうと、
「人の飲用または食用に供される飲食料品で、酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除くもの」です。
この取引は8%?10%? 一緒に考えてみましょう
判断のポイントとともに具体例を紹介します。
ポイント①
飲食料品に該当するか
具体例
・ペットフードの販売は?
上記の定義にあるように飲食料品とは、人の飲食または食用に供されるとありますので動物が食べるためのペットフードは飲食料品には該当せず、ペットフードの販売は標準税率10%です。
・みりん、料理酒の販売は?
酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、軽減税率の対象にはなりません。しかし酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料は「飲食料品」に該当しその販売は軽減税率の対象になります。
・健康食品の販売は?
健康食品は医薬品等に該当しませんので「食品」に該当し軽減税率の対象になります。
・食用の生きた魚の販売は?
人の飲用、食用に供される活魚は食品に該当し、その販売は軽減税率の対象になります。
ただし生きた魚であっても人の飲用・食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞用の魚は食品該当せず、軽減税率の対象になりません。
ポイント②
「飲食料品を飲食させる役務の提供」→10%、単なる「飲食料品の譲渡」→8%
具体例
・外食はどちらでしょうか?
外食は単なる飲食料品の譲渡ではなく、飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等)がある場所においてサービスを提供するため軽減税率の対象ではなく標準税率が適用されます。
・屋台での飲食料品の提供は?
屋台のおでん屋やラーメン屋でカウンターや椅子が用意されているところで食事をする場合は「飲食料品を飲食させる役務の提供」にあたり標準税率、夏祭りの縁日のように飲食設備がなく持ち帰りのみの場合は「単なる飲食料品の譲渡」にあたるため軽減税率です。
・ケータリング、宅配ピザは?
ケータリングは相手が指定した場所で事業者が料理、盛り付け、配膳等を行うことから「飲食料品を飲食させる役務の提供」に該当し標準税率が適用されます。
一方、宅配ピザはあくまで相手の指定した場所まで飲食料品を届けるだけであり単に「飲食料品の譲渡」に該当するため軽減税率の対象になります。単に飲食料品を届けることは「食事の提供」には該当しないとのことです。
ポイント③
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行う。
具体例
・飲食店で余った料理を持ち帰る場合は?
原則は飲食店での飲食は標準税率10%、持ち帰りは軽減税率8%です。
余ったものを途中で持ち帰ることにした場合はどうなるのでしょうか。飲食料品を提供する時点で判断することになるため、注文した時に店内で食べるために頼んだものは10%でありその後持ち帰ることとしても「飲食料品の譲渡」には該当せず、軽減税率の対象とはなりません。
いかがでしたでしょうか?
国税庁のHPには上記のようなQ&Aが90問載っており、様々な場合を想定しています。
まず10月までにやっておくべきことは自社に起こりうる取引を想定し、一つずつ正しい判断をしておくことではないでしょうか?
10/1から待ったなしで正しい対応をすることが求められます。
判断が難しい事例がありましたら、会計事務所に相談してみてください。