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非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除が変わります。

「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」を利用すれば、後継者が現経営者から自社株式を贈与あるいは相続・遺贈によって取得した場合、一定の条件を満たして所定の手続きを行うと、贈与税・相続税の納税が猶予されます。

今までは要件を満たさなくなった場合、猶予された税額を全て納付することになり、中小企業のオーナーにとって、換金性のない自社株式に対して多額の税金が発生することは死活問題でした。株価を抑えるために利益を出さないようにしたり、会社分割、株式を親族等にばらまく等の行為もあるようで、会社の経営上健全性を欠くものであり、かえって会社の将来性を考えた場合問題があり、事業承継への足かせとなっていました。

 平成30年度税制改正では、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の措置として対象となる株式数の上限や納税猶予割合の上限が撤廃された特例措置が創設されました。

 改正されたポイントは以下のようになります。

これらの改正により、贈与時及び相続時の税負担がゼロで、後継者に自社株を承継させることが可能になります。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

2018年04月27日

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