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暦年贈与の落とし穴、注意すべき点は?

平成27年1月1日以後の相続に関して税制改正により、基礎控除額が引き下げられました。

これにより平成26年は死亡者数に対する申告割合が4.4%だったのに対して、平成27年は8.0%とほぼ倍の件数になっています。

今まで相続税の申告は関係ないと思っていた方も、相続税が課される可能性が出てきたことから当事務所にも「相続税がかかるか、かからないか試算して欲しい」、「生前に何かできることはないか」という相談が増えています。

そこで今回は相続対策としてよく耳にする、暦年贈与に関してその内容と注意点をお伝えしたいと思います。

【内容】
暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について、その財産の合計額から基礎控除110万円を引いた金額に対して贈与税(10%~55%の累進税率)が課されるというものです。
つまり言い換えれば1年間に110万円未満の贈与であれば贈与税が課されることなく財産を移転できるということです。

ではそもそも贈与税はどうして創設されたのでしょうか?

答えは相続税の課税逃れを防ぐため、なのです。

相続税の負担を軽くするために生前に配偶者や子供に財産を贈与した人と贈与しなかった人の間に税負担の不公平が生じてしまいます。それを防ぐために贈与税は創設されました。
このことから分かるように、相続対策で暦年贈与をする場合、正しい手順で贈与を行わないと贈与とみなされず相続税の対象になったり、多額の贈与税を支払うことになる可能性があります。
以下では間違った方法で贈与をしないよう注意点をご紹介します。

【注意点】

①契約書をきちんと作る
贈与を身内で行う場合、面倒だからと口約束で済ませていませんか?
誰がみても贈与が行われたことが客観的にわかるように契約書を作成しておきましょう。
誰が誰にいつ、いくら贈与したかわかるようにしておくことが大切です。
両者が署名し、実印を押印する。公証役場で確定日付を押してもらうことも有効です。

②実際に資金を動かす
通帳を使って振込をしましょう。
通帳に名前が印字されれば実際その日に贈与をしたことの証拠になります。

ただし、子供や孫名義の通帳に親や祖父母が振込をする場合は注意が必要です。
親が子供の知らないところで子供名義の通帳を作りそこにお金を振り込んでいるだけでは贈与とみなされず、相続財産に加算される恐れがあります。(名義預金)
  
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手がこれを受託することによって成立する契約をいいます。
つまり双方が贈与に対して合意をしていることが必要なのです(あげた・もらった)。
もらう側が自由に出し入れできる通帳に贈与することが大切です。

③毎年同じ日に同じ金額を贈与するのは危険
これは「定期贈与」といい、「毎年100万円ずつ20年間贈与する」というように定期の給付を目的とする贈与のことをいいます。
この場合は最初の年に100万×20=2,000万円贈与したとみなされ、多額の贈与税がかかる恐れがあります。
つまり最初から2,000万円贈与することが決まっていたでしょ、ということです。
それを税金から免れるために20年に分けたとしても法律はそう解釈してくれないのです。
少し面倒ですが、毎年違う時期に、違う金額を贈与するということが有効です。

④相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に加算される
つまり早めに計画的に行動をしようということです。
ちなみに相続財産に加算されるのは、法定相続人に贈与した分のみです。
孫や兄弟(被相続人に子・直系尊属がいない場合)への贈与は相続開始の直前でも相続税に加算されることはありません。

いかがでしたでしょうか?
上記の注意点を考えると少し面倒な気もしますが、一度コツをつかんで慣れてしまえば簡単です。また一人で毎年贈与の段取りをするのも大変です。皆で築いてきた財産を残すために家族で話し合って実行することが大切ではないでしょうか?
気になることがありましたらいつでもお気軽にご相談ください。

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2018年12月14日

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