2018年(平成30年)7月に、相続法の改正が成立した事はご存じでしょうか。
具体的には、
①自筆証書遺言の方式緩和
②法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
③配偶者居住権の創設
④婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
⑤預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与制度の創設
といった、1980年(昭和55年)に改正されて以来の大改正となりました。
今回は、この中でも2019年1月13日に施行が始まっている①の自筆証書遺言の方式緩和と、それにまつわる②の法務局における自筆証書遺言の保管制度についてお伝えしたいと思います。
自筆証書遺言の緩和って?
自筆証書遺言とは、読んで字の如し、全文を自書した遺言の事です。
では、自筆証書遺言の緩和とはなにか、以前までの法律と改正法と対比させてお話します。
【以前までの法律】
*遺言書の全文を自書しなければならない
→財産目録(不動産や預貯金)もとにかく全てを自書しなければならない
*○○年1月吉日といった日付が特定できない表現は無効等ルールに逸れると無効になる
*書き間違があった場合、民法に定められている方式以外で行うと訂正に効力が生じない
【改正法】
*自書によらない財産目録を添付できる
→パソコンで目録を添付、通帳の写しを添付、登記簿謄本を添付 する事が出来る。
つまり、自筆証書遺言の中の財産目録の書き方だけ緩和された事になります。
不動産は登記簿謄本通りに記入、預貯金は金融機関の支店名・預金の種類・口座番号まで詳細に、かつ手書きで記入しなければならなかった今までと比べると、少しは書きやすくなったかな…と思います。本文は自書しなければならない点や煩雑なルールは変更ありませんが…。
法務局が遺言を保管する制度って?
次に、法務局における自筆証書遺言の保管制度(遺言書保管法)についてお話します。
こちらの制度はまだ始まっておらず、2020年7月10日に施行予定です。手続の詳細や手数料などはまだ決まっていませんが、制度の概略とこの制度を利用するメリットをお伝えします。
【制度の概略】
自筆証書遺言の保管を申請すると法務局が原本を保管、画像をデータ化します。
そして死亡後、相続人や遺言執行人等が遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付申請をする事ができ、またその手続を行うと他の相続人に対しても遺言書を保管している旨を通知してくれます。
【制度を利用するメリット】
*家庭裁判所の検認が不要になる
→自筆証書遺言が見つかると、今までは裁判所の検認を要し、それがなければ銀行の解約等の相続手続きが出来ませんでした。裁判所の検認自体は相続人自身がやってしまえば、費用はかかりませんが、必要書類を集めたり、申し立ててから1~2ヶ月程の時間がかかったりと、せっかく遺言を残したのに相続人にとっては手間が多い手続きでした。
*安全に保管できる
→今まで、自筆証書遺言は個人的に保管するしかなく、紛失や一部の相続人の隠匿、改ざん等が問題になっていました。相続人に「法務局に遺言がある」とだけ伝えておけば、遺言がなくなってしまったり中身が見られたりする事がなくなりました。
*遺言者本人が残した遺言書だと担保される
→法務局に保管の申請をする際に事務官が本人確認を必ず行います。本当に本人が残した遺言なのか等の争いが防げる。
自筆証書遺言を残す事を考えた時に…
ただ気を付けて頂きたいのは、自筆証書遺言を残す場合の本文の内容です。
法務局の保管制度を利用すると言っても、遺言の中身が法的に正しいのかまでは確認してくれません。遺言に書かれている文言が不十分だったり不明確だとすれば、かえって相続人の紛争を招いたり、遺言自体が無効なものとされてしまいます。
「妻に全てを相続させる」と遺言を残したとして、先に妻が亡くなってしまった場合はどうなるのか…その相続方法で相続税の減税は使えるのか…等々、なるべく残された家族の為になるような遺言の内容を考えなければなりません。
国が遺言作成を推奨している
わが国は諸外国に比べ遺言の作成率が低いと言われています。自筆証書遺言の方式の緩和や、新制度の創設を行ったのには、遺言をもっと身近なものとして作成して欲しかったからではないでしょうか。
遺言は自分の意志を後世に伝え実現するものでもありますが、相続をめぐる紛争を事前に防止する事も出来ます。また、家族の在り方や生き方が多様化する中で、自分が亡くなった後に残せるものとして遺言が果たす役割はますます重要になってくるのではないでしょうか。ぜひ、後に残された家族の為に遺言の作成を考えてみてはいかがでしょうか。
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