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平成23年度税制改正で相続税が増税。今まで関係なかった人でも申告が必要になる?

政府税制調査会は昨年12月11日、平成23 年度税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めました。相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額 部分を5000万円から3000万円に、相続人数に応じた加算額も1人あたり1000万円から600万円にそれぞれ縮減します。これまで相続税は、亡く なった人のうち、わずか4%程度しか申告していませんでした。しかし、今回の税制改正によって、相続税の課税対象件数は、約6%まで増加するといわれてい ます。単純に計算すると、相続税を支払わなければいけない人の数が1.5倍に増加するということになります。

相続人3人の基礎控除額は8000万円→4800万円に

相続税には、基礎控除額といって税金がかからないラインがあります。
現状の基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。

相続人が2人(妻と子1人)ならば5000万円+1000万円×2=7000万円
相続人が3人(妻と子2人)ならば5000万円+1000万円×3=8000万円
相続人が4人(妻と子3人)ならば5000万円+1000万円×4=9000万円

となり、財産がこの基礎控除額までならば、相続税がかかりません。
しかし、今回の税制改正で基礎控除額が、3000万円+600万円×相続人の数となる予定です。

相続人が2人(妻と子1人)ならば3000万円+600万円×2=4200万円
相続人が3人(妻と子2人)ならば3000万円+600万円×3=4800万円
相続人が4人(妻と子3人)ならば3000万円+600万円×4=5400万円

となります。ここまで大幅に引き下げられると、現状では相続税の申告が必要なかった人でも、今後は申告する必要が生じてくるでしょう。
詳しいことは当事務所にお問い合わせください。

2012年12月03日

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