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改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

5月1日より元号が平成から令和に改元されます。

今回は、改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて、
国税庁から案内が出ておりますので、ご紹介させていただきます。
新元号が印字された納付書は税務署から10月以降に配布される予定のため、
それまではお手持ちの平成印字の納付書を使用することができます。

※現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより
補正をしていただく必要はありません。(国税庁より)

①納付書左上の年度欄
こちらは既に「平成 年度」と印字がありますので、記載は31で問題ありません。
平成を令和に訂正したり、年度を01と記載する必要はありません。

※平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、
年度欄は「31」と記載して下さい。(国税庁より)

②納付書右の納期等の区分欄
納期の特例の承認を受けている場合、7月10日までに1月~6月分の源泉所得税を
納付することになりますが、その場合の納期等の区分は
「自3101~至0106」となります。
既に印字されている平成を令和に訂正する必要はありません。

なお、国税庁からの案内には
※「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、
新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、有効なものとして
取り扱うこととしています。

とありますので、どちらで記載した場合でも柔軟に対応をしていただけそうです。
ただ、二重線による元号の訂正は必要ないとのことだけご注意下さい。

詳細は国税庁のリーフレットをご参照下さい。→リーフレットはこちら

2019年04月26日

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