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会社を立て直し、再スタートしたい時

資金繰りが行き詰まり、借入が積み重なって毎月の返済が辛く苦しくなってしまった時、現実的に破産が頭をよぎる経営者の方もいらっしゃると思います。
企業倒産における手続きには清算型と再建型があります。今回は、破産はしたくない、一旦立て直ししたい、再スタートしたいという場合の再建型民事再生についてご紹介したいと思います。

再建型 民事再生

会社更生は大企業を対象とすることを想定した手続きですが、民事再生手続きは、中小企業や個人事業でも利用することができる会社を継続するための法的手続きです。
役員、経営者は退任せず、経営から財産の処分まで会社本位で行うことが可能です。
会社の財産は一部を除き処分されず残り、借金は減額されますが債権者へ返済する必要があります。
しかし、借金を返済できる見込みがなく再生が困難と判断された場合は、強制的に破産手続きに移行します。
裁判所に認可されるまでの期間はおおむね6ヶ月といわれています。

民事再生を行うには条件があります

民事再生手続きの開始申立ての条件は、支払不能、支払停止、債務超過などの状態、債務者の財産をもって債務を完済することができない状態であることです。
民事再生手続きの再生計画の可決の条件は、債権者集会において債権者の過半数、債権総額の半分以上の同意が必要です。

民事再生を行うには費用がかかります

裁判所への予納金、弁護士費用がかかります。法人と個人(個人再生)とで費用が異なります。
法人の場合、裁判所への予納金は負債額に応じて高額になります。裁判所によって金額が異なる場合がありますが、負債額5,000万円未満で予納金200万円~負債額1,000億円以上で予納金1,300万円です。
弁護士費用は着手金、成功報酬がかかります。法人の弁護士費用は弁護士により異なりますが、債権者の数と負債総額に比例します。

決断する時は、勇気とお金と時間が必要になりますが、なんとか努力してやりくりしてきたけれど、乗り切れないと判断した時、状況がこの先悪化の一辺倒だと判明した時、会社を再生する資金がなくなってしまう前に早めの対処をお勧め致します。

2019年01月25日

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