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「事実婚」と「法律婚」の税金の違い

結婚というと、婚姻届を提出して夫婦になる「法律婚」が一般的ですが、婚姻を提出していないものの実質的には夫婦同様の関係にある男女「事実婚」が近年増えてきているようです。「事実婚」と「法律婚」の違いは婚姻届を提出しているか否かです。

では「同棲」と「事実婚」ではどこに違いがあるのでしょうか。「事実婚」として法律上認められるのは、例えば次のようなケースです。

   ・互いに婚姻の意志があり、共同生活(同棲)又は生計を一にしている

   ・第三者から見て、夫婦として認められている、扱われている

   ・住民票が同一世帯である

※住民票をどちらかを世帯主とし、相手方の続柄を「妻(未届)」又は「夫(未届)」と届出ると、続柄欄がそのとおりに記載されるようになります。「事実婚」を証明する書類と成り得るでしょう。

 

生計を一にしていて夫婦同様の関係にある「事実婚」であっても、税制面ではデメリットがあります。

 

法律婚

事実婚

所得税 配偶者控除、配偶者特別控除

×

所得税 医療費控除

×

贈与税 配偶者控除

×

相続税 相続権(法定相続人)

×

相続税 軽減制度(配偶者控除)

×

健康保険 被扶養者

○*

国民年金 第3号被保険者

○*

遺族年金等 受取人

○*

*健康保険、年金の基本的な扶養要件

・「被保険者」によって生計が維持されている

・「扶養される人」の年収が主たる収入を得ている人の年収の半分以下

かつ年収が130万円未満

*遺族年金  

・日本年金機構の審査により、請求者が「事実婚関係」「生計維持関係」であった者と立証し、認められた場合による。

 

税制上においては事実婚での婚姻関係が認められていないため、税金面ではかなり不利になるといえるでしょう。

2018年01月29日

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