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中古住宅購入の減税制度

 住宅ローンの金利が最低水準の今、住宅購入を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。最近は、マンションの購入を考える人、新築にこだわらず中古マンションを選ぶ人も増えています。今回は中古住宅を購入した場合の減税制度をご紹介します。

 

1.印紙税

売買契約書、金銭消費賃貸契約書は課税文書に該当し、契約書に印紙を貼付し、消印することで納付が終了します。税額は、売買契約書に記載されている金額により決定します。平成2641日から平成30331日までは不動産購入の売買契約書、請負契約書は軽減措置の税額となります。記載金額が1,001万円~5,000万円の場合、2万円が1万円に引き下げられています。

(ローンの金銭消費貸借契約書は、特に軽減措置がありません。)

 

2.登録免許税 

中古住宅を購入したときは、移転登記をします。この登記をする際に登録免許税がかかります。下記の登記を1年以内にする場合、軽減措置の適用があります。

一般住宅の場合 土地建物の税額=課税標準×税率、抵当権の税額=債権額×税率

・土地所有権 売買による移転登記 原則2% 軽減税率1.5%(平成31331日まで)

・建物所有権 売買による移転登記 原則2% 軽減税率0.3%(平成32331日まで)

・抵当権   貸付けに係る抵当権設定登記 原則0.4% 軽減税率0.1%(平成32331日まで)

 

3.不動産取得税

中古住宅を購入すると、都道府県税である不動産取得税が課税されます。平成30331日まで軽減措置が設けられています。

不動産取得税の税額=課税標準×税率  原則4% 軽減税率3

 

4.住宅ローン減税

住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除されます。(各年最大40万円)

 

これら税金の軽減措置を受けるためには、それぞれ適用条件があります。

・自己居住用の住宅  ・床面積が50㎡以上

・中古住宅が耐火建築物の場合、建築後25年以内

・中古住宅が非耐火建築物(木造など)の場合、建築後20年以内

その他、減税を受けるには軽減措置の要件を満たしていなければなりません。

事前に物件状況、適用条件をしっかり確認しておきたいところです。

2017年09月15日

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