最新税務知識

定額減税について

最近、税務署から定額減税についてのパンフレットが送られてきています。

「定額減税」とは?と思われている方も多いと思いますので、簡単にご案内させていただきます。

 

定額減税とは?

「1人あたり4万円の減税」とニュース等で聞かれた方も多いかと思いますが、令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税・住民税の定額減税が実施されることになりました。

具体的には令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税となります。

※適用にあたっては事前の申請や手続きは必要ありません。

※住民税の定額減税については、令和6年6月分の給与では住民税の特別徴収(天引き)が行われず、定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与で特別徴収が行われます。

 

住民税の定額減税については上記の通り各市区町村からの対応となりますので、ここからは所得税の定額減税についてご案内させていただきます。

 

定額減税の対象者は?

令和6年分の所得税について定額減税を適用できる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。

給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方(子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下)となります。

 

定額減税額は?

本人(居住者に限る) 30,000円

同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円

 

定額減税の実施方法は?

(給与所得者に係る特別控除)

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書を提出している勤務先から支払われる給与に限る)につき、源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額(30,000円)に相当する金額が控除されます。

控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税の額から順次控除されます。

(例)令和6年6月分の給与に係る源泉所得税の金額が15,000円の場合、定額減税30,000円があるので6月分の所得税は0となり、残りの15,000円は7月以降で順次控除されていきます。

※また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合はそれぞれ1人につき30,000円の特別控除がありますので、こちらも順次控除されていきます。

 

(公的年金等の受給者に係る特別控除)

令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額(30,000円)に相当する金額が控除されます。

控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税の額から順次控除されます。

 

(事業所得者等に係る特別控除)

原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。

予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額(30,000円)に相当する金額が控除されます。

なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。

また、予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。

 

取り急ぎの対応としては給与所得者に係る特別控除になります。

こちらについては令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等から控除が始まりますので、社員1人1人について本人分+同一生計配偶者、扶養親族×30,000円の特別控除額を把握して控除していく金額を管理していくことになります。

今一度制度の理解と、今後の対応につきましては社会保険労務士等にご相談下さい。

2024年03月19日

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