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確定拠出年金 2017年法改正と2018年配偶者控除等の見直しについて

 確定拠出年金制度とは、企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出し、運用して得られた給付金が将来自分に戻ってくるというものです。60歳まで原則引き出すことはできませんが、将来の年金の補てん的な資産を、税制メリットを受けながら形成していきます。

 2001年から始まっていた制度ですが、20171月からは働き方等の多様化等により、加入資格の幅が広がりました。具体的には専業主婦などの国民年金保険第3号被保険者、企業年金を導入している会社の会社員、公務員等共済加入者も加入できるようになりました。

 また、2018年からは配偶者控除等の所得要件の幅も広がります。

  配偶者控除とは、配偶者の所得が38万円以下(給与収入103万)ですと納税者本人から38万円の所得控除が受けられるというものですが、今回の改正では納税者の合計所得金額が900万円以下(給与収入1120万円)の場合、配偶者の所得が85万円以下(給与収入150万)まで38万円の控除が受けられるようになります。

 その一方で、今まではなかった、納税者本人の所得要件も追加され、納税者本人が高収入の場合は、配偶者の所得要件が揃っていても、控除が受けられないケースも出てきます。

 その意味で、納税者本人が高収入(1120万円超)などのケースでは損になり、社会保険制度等々も考慮すると、人により損なのか得なのかそれぞれで、減税なのか増税なのかわからない改正になっているようです。

  これらの改正を踏まえ、どのラインが一番実質的な恩恵を受けられるか考えてみました。

  現在、社会保険の第3号被保険者(世帯主の扶養)となっている場合、それだけで大きなメリットを受けているので、手取額だけを比較すると一般的に社会保険に加入しなければならなくなる130万円は超えたくないと思われますので、今まで配偶者控除の為103万円未満に調整していた働き方を、社会保険加入の金額基準の130万円以下に調整し、扶養控除は確保し、その上がった給与分を確定拠出年金へ限度額ほぼMAX22,000円×12ヶ=264,000円拠出すれば、現在の手取は多くはなりませんが、給料が増えても掛金が所得控除になるので、税負担も変わらず、将来に向けて資産形成をすることもできます。

  このラインが2つの法改正の最大の活用方法だと思います。

2017年06月23日

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