最新税務知識

消費税率の引き上げに係る二つの給付金について

 4月から、消費税が8%に増税され、さらに2015年10月には10%にあがることも予定されています。

 さまざまな物が「あがる」「あがる」と言われている声にかき消されがちですが、実は増税と同時に家計に少しだけ支援策があります。

 それは、児童手当を受け取っている子育て世帯や、住民税の非課税者を対象とする『子育て世帯臨時特例給付金』・『臨時福祉給付金』といわれるものです。

 

 子育て世帯は、教育資金や食費などで多くのお金がかかりますし、所得が少ない世帯は消費税の増税に伴って家計が苦しくなることも予想されます。

 

ではこの給付金はどのようにすれば受け取れるのでしょうか。

この2つの給付金は自ら申請をしなければ、受取ることができません。

 

◆子育て世帯臨時特例給付金

支給対象者

 基準日(平成26年1月1日)において平成26年1月分の児童手当の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。

給付額

対象児童1人につき 1万

 

 

◆臨時福祉給付金

支給対象者

 平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。

※ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。

支給額

・支給対象者1人につき 1万円

・支給対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算

  老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など

  児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

 

 どちらの給付金も平成26年1月1日時点で住民票がある市町村で申請し受取ることができます。7月より申請が始まっていますが、各自治体によって申請の期間が異なります。早いところでは9月末で申請を終了する自治体もあるようです。今一度、ご自身のお住まいの申請期間を確認し、支給対象者に該当される方はお早目に申請をされてみてはいかがでしょうか。

2014年08月29日

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