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社会保険に加入しなければならない事業所とは?

 

 皆様こんにちは、労務サポート 加藤事務所の加藤信吾です。

 最近、社会保険未加入の会社に対する加入促進強化の動きがみられます。まず、1つ目のテーマとして「社会保険に加入しなければならない事業所とは」についてお話させていただきます。

 

1.社会保険に加入しなければならない事業所とは

①    法人の事業所

②    従業員5人以上の個人事業所

 

  まず、どのような事業所が社会保険に加入しなければならないかをご説明します。上記のとおり、株式会社、有限会社などの法人は、従業員のいるいないに関わらず、例え社長1人だけの会社であっても加入しなければならないとされています。一方、個人事業主については、従業員が4人以下であれば加入しなくてもよいことになっています。

 

 ただし、社会保険への加入は小さな会社にとってはたやすいことではありません。支給している給与の額に対して健康・介護保険と厚生年金合わせて14.38%の率で会社と本人双方が保険料を負担します。双方の負担を合計すると28.76%となります。

 

 例えば、月給20万円の社員が5人いる会社の場合、会社負担143,800円、本人負担143,800円(1人当たり28,760円)、合計287,600円の保険料が毎月かかってきます。会社負担の年間合計は1,725,600円となり、ギリギリでやっている会社は赤字になってしまうこともあります。

 

「社会保険に加入しなければいけないことは承知しているが、保険料負担が重く加入できない」という会社も少なくありません。

 

 2回目のテーマでは「社会保険の加入促進強化の動き」についてお話させていただきます。

 

 

 

2014年07月29日

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