令和6年分の確定申告書の提出が2025年2月17日(月)から始まります。
令和6年は定額減税が行われているため確定申告書の第一表に定額減税欄が追加されています。(㊹画像の黄色マーカーの箇所になります。)
例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、年末調整において定額減税の計算が完了している場合であっても、㊹に定額減税額を記入し㊺にて改めて税額の計算が行われます。
㊸再差引所得税額-㊹定額減税額が赤字になる時は㊺の再々差引所得税額は0円となります。ご注意下さい。
また、第二表にも変更点がございます。
第二表の配偶者や親族に関する事項欄がございますが、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族については、赤枠欄のその他に「2」と記入します。
以上2点が定額減税における確定申告書の変更点となります。ご自身で作成・提出をされる方はご注意下さい。