いよいよ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
制度の開始が近くなり、慌てて制度の確認をしたり、登録を検討し始めた方も多いかと思います。
そこで今回は登録手続の期限について改めて確認させていただきます。
インボイス制度が始まる令和5年10月1日から適格請求書発行事業者としてインボイスを発行するためには、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
(9月30日までに電子申告もしくは郵送による提出の場合は令和5年9月30日までの通信日付印があるもの)
今回9月30日は土曜日となっておりますが、期限は10月2日(月)までに延長されませんので、ご注意下さい。
9月30日までに提出をした場合は、制度開始日である10月1日までに登録通知が届かない場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。
(今現在、申請が込み合っているため、番号の発行までにe-taxの場合で1ヶ月、書面提出の場合で2ヶ月程度の時間がかかるようです。)
9月30日までに申請書を提出した場合でも、10月1日時点で登録番号の通知を受けていない場合は、インボイスに登録番号を記載することができません。
その場合の処理については、国税庁より以下のような対応が出ています。
〔売手の対応:インボイスの事後交付や登録番号の別途通知等〕
インボイスを交付しなければならないタイミングまでに、登録番号の通知がない場合、売手は、例えば次のように対応することが考えられます。
- 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。
- 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
- 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。
〔売手の対応:小売業等の事後交付等が困難な場合〕
小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。そのため、小売店などを営む事業者が、不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、売手は、事前に、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応することが考えられます。
- 当該事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください」と掲示する。
- 買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを併せてインボイスとして保存してもらう(これにより、買手は仕入税額控除を受けることができます。)。
※ これらの取扱いは、登録申請手続を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合における、経過的な取扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は記載事項を満たしたインボイスを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。
〔買手の対応〕
登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)においては、申告期限後に記載事項を満たすインボイスを受領する又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、事前に売手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡等があったときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要となります。
(参照) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
次に、9月30日までに登録申請しなかったけれど、10月1日以降に申請をしたい場合の手続きです。
この場合も同じように申請書を提出することになりますが、申請書に提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日を記載できるようになっており、その希望日から課税事業者=適格請求書発行事業者としてインボイスを発行することができるようになります。
今、申請を検討されている方は9月30日の提出期限までに申請を行うことをお勧めすると同時に、万が一間に合わない場合であっても登録希望日という経過措置が設けられておりますので、しっかり内容を理解した上で申請を行うようにお願い致します。