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インボイス制度 請求書や領収書に「屋号」を記載している個人事業者の方

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
制度開始まで1ヶ月をきっており、既に登録を済ませ、準備をされている方も多いのではないでしょうか。

 

個人事業主の方は、インボイス発行事業者として登録する際、個人名で登録された方が多いかと思います。
しかし、発行している請求書や領収書には、個人名を記載する方もあれば、屋号を記載する方もいらっしゃいます。
そこで今回は、個人名で登録をしたけれども、請求書や領収書には屋号で記載してもいいのか、という件についてご案内させていただきます。

 

まず、インボイス発行事業者として登録された場合、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)に登録者の情報が掲載されます。
登録番号で検索をかけられるようになっており、個人事業主の方が個人名で登録された場合には、登録番号を入力すると個人名が公表されます。

これは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が、「登録番号」として取引時点において有効なものかを誰でも確認できるようにするためです。

 

しかし、インボイス(請求書や領収書)に屋号を記載して発行している場合、登録番号で検索をかけると個人名が出てしまうため、正しい番号なのかわからないといったケースもあるかと思います。

結果としては、個人名で記載されていても屋号で記載されていても、インボイスに記載した他の事項(住所、電話番号など)からインボイスを交付する事業者を特定することができれば、どちらの記載でも問題ないとされていますが、住所や電話番号は公表サイトでは公表されないため、同一であるという特定がしにくいことも確かです。

そこで、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出し、公表サイトに屋号を公表することができます。
インボイス制度開始後の混乱を避けるためにも、もし不安がある方は早めに提出していただくことをお勧め致します。

 

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」はこちらのページからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_04.htm

ぜひご活用下さい。

2023年09月06日

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