最新税務知識

財産債務調書制度とは?

財産債務調書制度とは、一定以上の所得と財産がある富裕層に対して、財産と債務の内容を税務署に届け出るよう求める制度です。

富裕層が所有する財産にかかる所得税や相続税等が適正に課税されているかを税務署が確認するための資料ともいえます。

 

(財産債務調書の提出義務がある人)

  • 所得税の確定申告書の提出義務のある人
  • 退職所得を除くその年の所得合計が2,000万円を超える人
  • 12月31日時点で総資産3億円以上または1億円以上の有価証券等を保有している人

以上すべての要件にあてはまる人は財産債務調書を提出しなければなりません。

※海外での保有資産が12月31日時点で5,000万円を超える方は、別途、国外財産調書を提出しなければなりません。

 

この制度は平成28年1月より施行されましたが、令和5年分以降は所得にかかわらず12月31日時点で総資産10億円以上の人も提出義務者となります。

 

その他の令和5年分以降の変更点は以下のとおりです。

  • 提出期限は翌年の3月15日まででしたが、改正後は翌年の6月30日までとなります。

 

  • これまでは取得価格100万円未満の家庭用財産は記載しなくても良いこととなっていましたが、改正後は取得価格300万円未満の家庭用財産は記載しなくても良いこととなります。

 

(財産の評価方法)

現金や預金は、額面金額=財産の時価となりますが、土地や建物、有価証券等、時価評価額があるものについては、相続税や贈与税の申告で用いる「時価評価」と同じ算出方法を使うこととなります。

※「時価」とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額をいい、専門家による鑑定評価額や金融商品取引場が公表する価格のことをいいます。

 

財産債務調書は、提出が遅れても加算税が課される等の直接的なペナルティはありません。ただし、提出する必要があるにも関わらず提出しなかった場合にはペナルティが課されます。具体的には、財産・債務について所得税等の申告漏れがあった場合、過少申告加算税または無申告加算税を5%加重するというものです。また、提出をしたからといっても内容が不十分であった場合にもこのペナルティは課されます。

また提出をしていない人に対してペナルティが課される一方で、期限内に提出をしている方で財産・債務について申告漏れがあった場合には過少申告加算税または無申告加算税を5%軽減するという優遇措置もあります。

期限内にしっかりと提出することが大前提ですが、これまで提出していなかった方は遅ればせながらでもしっかり提出するようにしましょう。

2022年06月10日

【こちらもチェック!】その他の関連情報

コメントは受け付けていません。

トップへ戻る