1.税務関係書類における押印義務の見直し
政府の「行政デジタル化推進」に伴い、税務関係書類についても令和3年4月1日以降、原則「押印」が不要となりました。
事務簡略化の観点から大きな変更点です。
2.住宅ローン控除の特例の要件緩和及び期間延長
コロナや消費税引き上げに係る影響の支援策として創設された【控除期間13年の特例措置】についてさらに期間が延長されました。
対象となる契約期間・入居期限は下記のとおりです。
(契約期間)
注文住宅の場合 2020年10月~2021年9月
分譲住宅等の場合 2020年12月~2022年11月
(入居期限)
2021年1月1日~2022年12月31日
3.年末調整に係る申告書を電子データ等で提供する場合の税務署長の承認廃止
今までは従業員から年末調整の申告書を回収する場合は、事前に税務署へ承認申請書を提出し、承認を受ける必要がありましたが、令和3年4月1日以降提出分から事前承認が不要となりました。
以上、令和2年分の大幅な改正に比べて今回はそれほど大きな変更はありません。