税法では、障害がある方に対していくつかの特例があります。
代表的なものとしては、年末調整や確定申告における所得税の計算の際に受けることができる障害者控除です。
(具体的な制度の詳細につきましては国税庁のHP(こちら)をご参照ください。)
ここで障害者控除というと、障害者手帳をお持ちの方に限られると思っている方もいらっしゃるのではないかと思います。
しかしそうではありません。
ご家族で、要介護認定を受けている方はいらっしゃいませんか?
介護保険法上の介護認定に関しては、要介護いくつだと障害者なのか特別障害者なのかという明確な規定はありません。
そこで、お住いの市町村役場に行っていただき、「障害者控除対象者認定書」を発行してもらうことになります。障害者控除を適用できる場合は、認定書にその旨が記載されています。
認定書の申請ができる要件は以下の通りです。
・65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方
・身体障害者手帳の交付を受けていない方
・介護保険の認定調査票で、日常生活自立度の判定が一定基準(障害者控除対象者認定基準)である方
本人が必ず市町村役場に行く必要はありません。ご家族が行っても発行してくれます。
ただこの認定書は12月31日を基準日として発行しますので、その年の年末調整・確定申告のみ有効です。控除を受ける場合は毎年市町村役場に行っていただく必要があります。弊社も毎年お客様にお願いしておりますが、多くの場合ご家族が行ってもその場で発行してくれるようです。
年末調整の際、会社も従業員さんの家族のここまでの細かい状況を完璧に確認するのは難しいかと思います。該当するかもしれないと思ったら、会社または会計事務所にぜひ相談してみてください。