最新税務知識

沼津市 営業時間短縮要請について

沼津市内において新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療体制が逼迫していることから、静岡県により営業時間の短縮が要請されました。この予定に応じた事業者には協力金が支給される予定です。

対象は、沼津市全域の飲食店(食品衛生法第55条の許可を受けたもの)です。

※ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートインなどは対象外ですので、ご確認下さい。

 

対象期間:令和3年7月28日(水)から令和3年8月10日(火)までの14日間

要定時間:20時から翌朝5時まで(酒類の提供は19時から翌朝5時まで)

 

(協力金の概要)

支給条件

・感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること

・営業時間を短縮した日から最終日までの期間、連続して要請に応じること

※7月28日詳細が発表されました。

営業時間短縮要請(令和3年7月28日(水曜日)20時から令和3年8月11日(水曜日)5時まで。酒類の提供を行う対象施設にあっては、19時以降酒類の提供を行わないこと。※)に応じ、かつ、以下の全てを満たすもの

  • 令和3年7月26日(月曜日)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの(令和3年4月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は支給の対象となりません。)
  • 感染拡大防止の取組を実施している(下記【1】または【2】に該当していること)
    【1】「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の認証を取得又は申請していること。
    【2】食品衛生協会等の業界団体等が定めるステッカー等を掲示していること。
  • ※営業時間短縮要請の対象期間のうち、7月28日(水曜日)20時から開始し、令和3年8月11日(水曜日)5時まで連続して御協力いただく必要があります。
    ただし、感染拡大防止の取組(業種別ガイドラインの遵守等)への対応に時間がかかり、7月28日(水曜日)までに感染拡大防止の取組が間に合わない場合で、7月30日(金曜日)までに対応が出来た場合には、協力金の対象とします。
    【注意】20時以降に飲食の提供のみを取りやめて営業を継続する場合は対象になりません。

 

支給額(1店舗あたり)

・中小企業・個人事業主の場合:事業規模により2.5~7.5万円×協力日数

・大企業:前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(最大20万円)×協力日数

算定方法の詳細はこちらをご確認下さい。

 

申請受付期間 令和3年8月11日(水)から令和3年9月10日(金)まで

 

現時点での情報はこちらからご確認いただけます。

※7月27日追記

沼津市役所に確認したところ、まだ詳細が確定していないとのことでしたが、現時点で対応しておいた方がいいことを記載します。

①貼り紙を店に貼って写真を撮る。

→以前の休業協力金と同様に、時短営業をしていたことを証明するためです。

記載内容は

・県の要請により、時短営業をする旨

・休業期間 7/28~8/11の5時まで(仕入の関係で7/30までに開始すればOK)

・店名

※ひな形が上記沼津市役所のHP内に更新されました。ご活用下さい。

 

②ふじのくに安全・安心認証に申請

ふじのくにや飲食店組合などの感染防止対策のステッカーが貼ってあること。

(感染防止対策の業種別ガイドライン遵守していること、の確認方法もまだ決まっていないとのことなので、この機会に申請しておくと良いかと思います。)

2021年07月27日

【こちらもチェック!】その他の関連情報

コメントは受け付けていません。

トップへ戻る