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小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としており、本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

 

(補助対象者)

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

小規模事業者の定義

 業種 人数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

 

(対象となる事業)

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

 

(補助対象経費)

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役雑費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。

(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

(2)交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費

(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

 

(補助率)

補助対象経費の3分の2以内(補助上限額は特例事業者を除いて50万円)

 

 

こちらは一般型の説明となりますが、もう1つコロナ特別対応型がございます。こちらは一般型と要件は同じですが、応募の前提として

①「サプライチェーンの毀損への対応(A)」、「非対面型ビジネスモデルへの転換(B)」、「テレワーク環境の整備(C)」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと

②持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
を満たす日本国内に所在する小規模事業者等が対象となり、補助率はAが3分の2、B・Cが4分の3となっており補助上限額は100万円となっております。

 

一般型、コロナ特別対応型共に事業再開枠が創設されており、こちらは業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組をしている事業者に定額(10分の10、上限50万円)が補助されます。主には消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、喚起費用、その他衛生管理費用、PR費用等となっております。

 

また、下記のいずれかに該当する施設で事業を実施する事業者につきましては、クラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者となり、一般型又はコロナ特別対応型に上乗せして補助額を最大50万円引き上げることが可能です。

【特例事業者】
下記のいずれかに該当する施設で事業を実施する事業者

  • 屋内運動施設:屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • バー:風営法第2条第1項第2、3もしくは第11号に該当して営業許可を取得し、または、風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • カラオケ:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • ライブハウス:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • 接待を伴う飲食店:風営法第2条第1講第1号に該当し、営業許可を取っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 

詳細及び申請につきましては、最寄りの商工会議所もしくは当事務所にご相談下さい。

 

2020年09月15日

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