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固定資産税の減免措置

前回の記事で、各種支払の猶予についてまとめておりますが、今回は固定資産税等の納税の猶予についてご案内させていただきます。

 

<固定資産税・都市計画税の減免措置について>

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、令和3年の償却資産、事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税が減免される制度が創設されています。

中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減する為、事業収入の減少幅に応じて、全額免除または1/2の軽減となっています。

 

制度概要

中小事業者(個人、法人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3ヶ月の期間の事業収入が、

①前年同期比30%~50%未満減少の場合、償却資産、事業用固定資産に係る固定資産税等が1/2軽減
②前年同期比50%以上減少の場合、償却資産、事業用固定資産に係る固定資産税等が全額免除

事業用の土地はこの制度の対象外なのでご注意下さい。

 

 

 

対象となる中小企業者・小規模事業者

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

申請方法

令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月から予定されています。

当社でも対応が可能ですので、申請をご希望の方はぜひご相談下さい。

2020年08月31日

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