最新税務知識

厚生年金保険料等の猶予制度について

新型コロナウイルスの影響で、経営者の皆様におかれましては大変ご苦労をされていることと思います。

持続化給付金、雇用調整助成金、納税の猶予等さまざまな支援策が出ておりますが、今回はその他の納付(支払)猶予についてまとめました。

 

1.厚生年金保険料等の納付猶予

下記要件に該当する者は、令和2年2月1日から令和3年2月1までに納期限が到来する厚生年金保険料等(令和2年1月分から令和2年12月分まで)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

(要件)

令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)における、事業等に係る収入が前年同期比で概ね20%以上減少している場合

(申請方法)

「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所へ提出

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/03.pdf

※指定期限までの申請が必要です。(毎月の納期限からおおよそ25日後)

 

※国民健康保険料につきましても減免や猶予が出ている地域がございます。

沼津市においては、

・新型コロナウイルスの影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入額が令和元年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること

・令和元年中の所得の合計額が1,000万円以下であること

・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

という3つの要件があり、その要件を満たす世帯については保険料が減免になるという制度が出ています。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

 

2.国民年金保険料の免除

(要件)

・令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

(対象期間)

免除猶予

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

(申請方法)

・国民保険料免除、納税猶予申請書

・所得の申立書

詳細はhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

こちらをご参照下さい。

 

3.電気・ガス料金の支払猶予

個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、料金の未払いによる供給停止の猶予等、電気・ガス料金の支払いの猶予について柔軟な対応を行うように、との要請が出ています。

東京電力では、お客様からのお申し出があった場合には支払い期日を延長する特別措置等の対応を行っているそうです。

詳細はご契約されている電気・ガス事業者にご相談をお願い致します。

 

4.NHK放送受信料の免除

(要件)

持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置している放送受信契約があること

※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。

(免除の期間)

NHKに免除の申請をした月とその翌月の2ヶ月間

(申請方法)

免除申請書をNHKホームページよりダウンロード

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/corona_jushinryo_menjo.pdf

免除申請書と持続化給付金給付通知書のコピーを郵送

 

5.その他

水道料金や生命保険、損害保険の支払いについても猶予が出ている場合がありますので、お住まいの地域や契約会社にお問い合わせ下さい。

 

今回は、支払の猶予や減免が出ているものについて代表的なものをいくつかまとめました。

まずはぜひお住まいの市区町村や、各料金の契約会社にお問い合わせいただき、猶予制度が使えるものはぜひ有効にご活用いただければ幸いです。

 

 

2020年08月21日

【こちらもチェック!】その他の関連情報

コメントは受け付けていません。

トップへ戻る