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外国人労働者の在留資格

新型コロナウイルス感染拡大で外国人労働者にも影響を与えています。部品供給が止まり経営難に陥る製造業などでは実習生が解雇され失業者がでる一方、介護や農業などでは「技能実習」や「特定技能」の在留資格を取得した外国人が入国制限で来日できず、人手不足が深刻化しています。

出入国在留管理庁はこれらの問題を特例として従来は認められない異業種への再就職を支援することになりました。再就労を希望する外国人の申請を同庁が取りまとめ、自治体や業界団体を通じて事業者に情報を提供、マッチングを図ります。

再就職が決まった外国人は、日本人の報酬額と同等以上にするなどを要件とする在留資格「特定活動」が認められ、最大で1年間働くことが可能となります。

今後、日本の労働力人口は減少することが予測されます。外国人労働者も珍しくなくなってきました昨今、外国人の労働力も貴重な労働力となってくるかもしれません。

外国人が日本に滞在するには在留資格が必要です。そこで在留資格について一部ですがご紹介したいと思います。

 

 

就労が可能な在留資格(活動制限あり)
在留資格 該当例 在留期間
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー, 語学講師等 5年,3年,1年,3ヶ月
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者等 5年,3年,1年,3ヶ月
特定技能 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人材の確保が必要と国が認める分野

1号 相当程度の知識又は経験を必要とする技能

(14業種)

2号 熟練した技能(建設業,造船・舶用工業)

1号 1年,6月,4ヶ月

2号 3年,1年,6ヶ月

技能実習 技能実習生。技能実習計画に基づいて講習を受け及び技能等に係る業務に従事する活動

1号 1年目  講習、実習

2号 2,3年目 技能評価試験(技能検定)合格者

3号 4,5年目 技能評価試験(技能検定)合格者

法務大臣が個々に指定する期間

1号 (1年を超えない範囲)

2、3号(2年を超えない範囲)

就労の可否は指定される活動の在留資格
在留資格 該当例 在留期間
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリーデー等、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6ヶ月,3ヶ月

又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

就労が認められない在留資格
在留資格 該当例 在留期間
短期滞在 観光客、会議参加等 90日,30日,15日以内
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生 4年3ヶ月,4年、3年3ヶ月,3年,2年3ヶ月,2年,1年3ヶ月,1年,6ヶ月,3ヶ月
研修 研修生 1年,6ヶ月,3ヶ月
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
在留資格 該当例 在留期間
永住者 永住許可を受けた者 無期限
定住者 日系3世,外国人配偶者の連れ子等 5年,3年,1年,6ヶ月

又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

2020年05月08日

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