前回に引き続き確定申告で気を付けたいポイントの②をお届けします。
1.ふるさと納税に関してワンストップ特例を申請した人が確定申告をする場合
平成27年度の税制改正により、ふるさと納税がより身近になり利用者が増えています。
以前はふるさと納税をした場合確定申告をする必要がありましたが、現在は以下の要件に当てはまる人はワンストップ特例制度を利用することで確定申告をする必要がなくなりました。
①寄付する自治体が5市町村以内
②確定申告をする必要がない
しかし確定申告をする必要がないと思っていたのでワンストップ特例を利用したものの、医療費が10万円を超えた等の理由から確定申告をすることになった場合は注意が必要です。
ワンストップ特例制度を申請した者が確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度を申請したふるさと納税に係る寄附金についても併せて確定申告をする必要があります。
2.共有名義の不動産に関する家賃収入
不動産を夫婦や親子が共有で保有しており、その不動産に関して家賃収入がある場合代表して誰か一人が確定申告しているということはありませんか??
共有の場合はその共有持分で家賃収入を按分してそれぞれが申告する必要があります。
誰か一人が申告すれば良い訳ではありませんのでご注意ください。
3.共有名義の不動産貸付けの事業的規模の判定
不動産業において、収入物件の規模によって青色申告特別控除の金額が異なることはご存じでしょうか。
事業的規模と認められる場合は65万円、認められない場合は10万円です。
この『事業的規模』とは、原則として『実態』で判断することになります。ただし以下のいずれかの要件に当てはまる場合は事業的規模として取り扱われます。
①アパート等は独立した室数がおおむね10室以上
②独立家屋の場合はおおむね5棟以上
ではここで①のように共有の場合は事業的規模の判定はどうなるのでしょうか?
共有の場合でも事業的規模の判定は持分で按分せず、不動産全体の貸付規模で判定する。
つまり、共有名義の不動産全体として事業的規模であると判断された場合は所有者それぞれが65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
いかがでしたでしょうか。
次回も引き続き気をつけたいポイントの③をお送りいたします。