新年を迎えて間もないですが、今年も確定申告の季節が近づいてきました。
会計事務所に確定申告を依頼されている方はそろそろ必要資料のご用意をされるかと思います。医療費の領収書等、時間がかかりそうなものからご準備をお願い致します。
今回から、確定申告に向けて間違いや勘違いが起こりやすそうな事例を数回にわけてご紹介させて頂きます。
該当しそうなものや気になる点がございましたら是非一度ご相談ください。
1.期限後申告の場合の青色申告特別控除
確定申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
今年で言うと2019年1月1日~2019年12月31日の所得を2020年3月16日までに申告することになります。
では、資料が揃わなかった、忙しかった等の理由から申告期限を過ぎてしまった場合も青色申告の特別控除65万円は適用されるのでしょうか?
答えはノーです。
青色申告特別控除は申告書を期限内に提出した場合に限り適用されます。
必ず期限内に申告を済ませましょう。
2.配偶者の年金から天引きされる健康保険料・介護保険料
扶養している妻の社会保険料を夫の確定申告で社会保険料控除の対象にしている方は多いかと思います。ただし一つ注意点があります。
妻の年金から特別徴収されている社会保険料は夫の社会保険料控除の対象になりません。
社会保険料控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合はその支払った金額を控除するとされています。
つまり妻の年金から天引きされた社会保険料は夫が負担した訳ではないので夫の社会保険料控除の対象にはなりません。
普通徴収の場合で夫が実際に払った妻の社会保険料は、夫の社会保険料控除の対象になります。
3.要介護等認定高齢者に対する障害者控除
所得税法上、自己または同一生計配偶者または扶養親族が障害者・特別障害者に該当する場合一定の所得控除をうけることができます。
対象となる範囲は国税庁のHPで明記されていますが、要支援・要介護認定を受けている方に関しては適用範囲に含まれるのでしょうか?
市町村で「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ所得控除の対象になります。
市町村がその方の年齢や12月31日時点の要介護認定結果をもとに判断します。
認定書の作成に必要な書類を確認してから市役所に行くことをおすすめします。
ただし、認定書は認定書に記載の対象年の確定申告のみ有効ですのでその点もご注意ください。控除を受けようとする場合毎年取得する必要があります。
いかがでしたでしょうか。
他にも確定申告には様々な注意点があります。
確定申告を会計事務所に依頼されている方は、今一度ご自身の所得状況に関して担当者と話してみることも正しい申告のために有効ではないでしょうか。
気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。