配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いの変更
平成30年分の年末調整における配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更され、
特に配偶者特別控除については配偶者の年収の上限が昨年より増えています。
概略は以下のとおりです。
①配偶者の年収条件の変更
配偶者の所得が給与所得の場合
配偶者の年収 配偶者控除・配偶者特別控除額
103万円以下 配偶者控除額38万円
103万円超150万円以下 配偶者特別控除額38万円
150万円超155万円以下 配偶者特別控除額36万円
155万円超160万円以下 配偶者特別控除額31万円
160万円超1,667,999円以下 配偶者特別控除額26万円
1,667,999円超1,751,999円以下 配偶者特別控除額21万円
1,751,999円超1,831,999円以下 配偶者特別控除額16万円
1,831,999円超1,903,999円以下 配偶者特別控除額11万円
1,903,999円超1,971,999円以下 配偶者特別控除額6万円
1,971,999円超2,015,999円以下 配偶者特別控除額3万円
2,015,999円超 配偶者特別控除額0円
ただし上記は所得者本人の所得金額が900万円以下(給与所得の場合給与の金額が1,120万円以下)の場合で、これを超える場合は段階的に控除額が減ります。
配偶者の所得が年金収入のみの場合、65歳以上の場合で243万円以下、65歳未満の場合で214万円以下の場合、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかを受けることができます。
社会保険の扶養対象になる金額は130万円で変更ありません。
②申告書等の様式変更
平成29年分までは保険料控除申告書の右欄にあった「配偶者特別控除申告書」が独立し「配偶者控除等申告書」に改められました。
そのため所得者本人に記入していただく書類が1枚増え
①平成30年分扶養控除等申告書
②平成31年分扶養控除等申告書
③保険料控除申告書(配偶者特別控除の記載欄がなくなった)
④配偶者控除等申告書(新設)
の4枚となります。
年末調整の処理の際に上記2点にご留意いただき、ご不明な点はお問い合わせください。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。