最新税務知識

中小企業の投資を後押しする固定資産税の特例

現在の日本は人口減少、少子高齢化の問題をかかえています。

生産年齢人口(15~64歳の人口)は2017年に総人口の60%台を切り、2060年には50.9%になると言われています。その一方高齢人口(65歳以上の人口)は2013年には25.1%で4人に1人、2060年には39.9%と2.5人に1人になることが見込まれています。企業においては人材の確保が難しくなり、働き方改革への対応も求められます。中小企業においては、大企業よりこの問題の影響が深刻になると考えられます。

そんな中、平成30年の税制改正において中小企業の発展を助けるために新しい制度が創設されたり、従来の制度の条件が緩和されたりしています。今回はその中でも中小企業の投資を後押しし、生産性の高い設備の導入を促すために設けられた償却資産に係る固定資産税の持例措置をご紹介します。

対象者 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性の年平均3%以上向上、市町村計画に合致)を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象地域 導入促進基本計画の同意を受けた市町村
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

<減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)>

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(60万円以上/14年以内)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

期間 集中投資期間(平成30年度~32年度)に限定
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2に軽減※
(※市町村の条例で定める割合)

更に、固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の事業者等は、各種補助金(ものづくり・商業・サーピス補助金等)においてその点も加味した優先採択が行われるということです。

実際に適用するためには資料の作成等多少の手間はかかりそうですが、近い将来設備投資を検討している事業者の方は今回の税制改正を機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

2018年05月18日

【こちらもチェック!】税務・会計の関連情報

コメントは受け付けていません。

トップへ戻る