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ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

最近よく聞く機会も多い「ビットコイン」ですが、そもそもどのようなものかご存知でしょうか?

ビットコインとはインターネット上で使用できる仮想通貨のことを言います。通貨といっても実際にそこに通貨という物は存在せず、電子決済システムといったほうがわかりやすいかもしれません。

ビットコインは国によって通貨の単位が異なることもなく、世界中どこでも利用することができ、金融機関などの仲介機関がない分、海外への送金も安価に行うことができるなどのメリットがあります。

しかし一方で、ビットコインは価格変動するというデメリットもあります。ビットコインはまだ開発されてから間もないこともあり、相場が大きく変動します。変動率も非常に高いと言われていますので、ハイリスクハイリターンの市場であることは間違いありません。

価格変動するということであれば、もちろん投資目的でビットコインを購入される方もいると思います。また、換金することによって利益を生じるケースや、時価1万円で買ったビットコインを使って、時価5万円の時に物を買うと4万円の利益になるというケースもあるでしょう。そのようなケースに関して国税庁から通達が出ています。

 

 №1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

 

 

雑所得は20万円以下であれば確定申告をしなくてもよい、ということになっていますが、住宅ローン控除や医療費控除の申告をされる方は20万円以下であっても申告が必要となります。また、雑所得は損益通算ができないため、仮にその年に損失が出ていたとしても、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰越することはできません。更に雑所得は総合課税であるため、他の所得と合算して税金が計算されます。つまり、サラリーマンの方がビットコインで利益を出した場合、給与所得にビットコインの利益である雑所得を足して、そこに税金がかかってくることになります。つまり、利益が大きければ大きいほど高い税率が適用されるということです。(最高45%)

 

株式投資により発生した損益は譲渡所得になる一方で、ビットコインは雑所得となり、その取扱いも大きく変わってきますので注意したいものです。

 

2017年10月13日

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