最新税務知識

伊豆半島 県税減免へ

 静岡県は、伊豆半島地域35町(下田市、沼津市の一部(旧戸田村)、伊豆市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)で製造業や旅館業などを営む事業者に対し、県税の一部を減免する特例制度を導入する方針を固めました。

 人口流出が課題となっている伊豆半島へ民間投資を促し、雇用創出や産業振興を図るのが狙いで、関連条例案を県議会6月定例会に提出する方向です。

 これにより、一定額以上の設備や建物を新設した場合などに事業税や不動産取得税、固定資産税が軽減されます。

 県税の減免は41日以降に取得した設備が対象で、不動産取得税は90%軽減、事業税は3年目まで減免し最大50%、固定資産税も最大90%減免措置されます。

 旅館、製造業の設備投資のほか、地元農林水産物の販売所や加工設備なども対象となる見通しです。

  静岡県は伊豆半島で開催される東京五輪・パラリンピックや、旅館・ホテルの耐震改修の動きを捉え、税優遇策を通して地域経済の活性化につなげていきたい考えです。

  併せて、県内で過疎地域に指定されている9市町(下田市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、沼津市の一部、島田市の一部、川根本町、浜松市の一部)を対象にした県税減免の特例制度も創設する予定です。

                                                    63日静岡新聞より抜粋)

 本制度について詳細が決定しましたら、また改めてHPでも紹介させて頂きます。

 

2017年06月09日

【こちらもチェック!】税務・会計の関連情報

コメントは受け付けていません。

トップへ戻る