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法人等に指定される「法人番号」とは

■法人番号とは

 番号制度では個人一人ひとりに個人番号が指定されるだけでなく、法人等にも法人番号が指定されます。行政機関は、この法人番号を使って複数の機関が個別に管理している「特定法人情報」(法人番号とひも付けられた法人の情報)を特定・連携することによって、業務を的確かつ効率的に遂行できるようになります。

 法人等には13桁の法人番号が割り当てられ、2016年1月から順次、社会保障・税分野の申告書及び法定調書などを提出する際に、これらの書類に法人番号の記載が求められます。また法人番号は、個人番号と違い、自由に使うことができます。

 

■法人番号の 通知スケジュール

 登記上の本店又は主たる事務所の所在地に普通郵便で送付されます。 ※設立登記のない法人は、簡易書留で送付されます。

国税庁から、次の予定で法人番号が通知日されます。

通知日 東京都23区 (千代田区、中央区、港区) 10月22日(木)

東京都23区 (千代田区、中央区、港区以外) 10月26日(月)

東京都(23区外)、 北海道、青森県、 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 10月28日(水) 福島県、茨城県、栃木県、群馬県

埼玉県、千葉県、神奈川県、 新潟県、山梨県、長野県 11月4日(水)

富山県、石川県、福井県、 岐阜県、静岡県、愛知県、 11月11日(水) 三重県、滋賀県、京都府

大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県、鳥取県、島根県、 11月18日(水)

岡山県、広島県、山口県 徳島県、香川県、愛媛県、 高知県、福岡県、佐賀県、 11月25日(水) 長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県、沖縄県

設立登記のない法人・人格のない社団等 11月13日(金)

2015年10月16日

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