最新税務知識

~医療費10万円未満でも医療費控除が受けられます~

  今年の確定申告の期間も早くも折り返しに入りました、まだ確定申告をされていない方の為に、医療費控除についてご案内します。

 

<医療費控除とは?> 

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のためにその年11日から1231日までの間に支払った医療費がある場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

 

<医療費控除で所得税が戻ってくる!> 

下記の式で算出された医療費控除額を課税所得から差し引くことができます。

課税所得額が小さくなるため、それにかかる所得税も少なくなります。

つまり、給与所得のみの方は年末調整により所得税が確定されていますが、その時点より控除額が増えるので、税額があればその範囲内で所得税が還付されます。 

(年間に支払った医療費の合計)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円 = 控除対象額(最高で200万円)

 ()その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

 

<支払った医療費が10万円でなくても控除できる?!>

例えば、年収300万円の人なら給与所得控除後の給与所得は192万円になるので、192万円×5%の96,000円が限度額になり、年間の医療費が96,000円以上あれば医療費控除の適用が考えられます。

 

<対象になる医療費の一例> 

・医師や歯科医師による診療費や治療費(レーシック手術、痔の手術も控除対象)

・治療などに必要な医薬品の購入費用(市販の風邪薬や下痢止めなども控除対象)

・治療のためのあん摩マッサージ指圧師などによる施術費

・通院費(タクシー・バス・電車など、公共交通機関が対象)

・病院に支払う部屋代や食事代などの入院費用

・助産師による分娩の介助費用

・義手、義足、松葉杖などの購入費用

 

その他、控除対象の費用についてご不明な点がございましたら、弊所、またはお近くの税務署にお問い合わせください。 

 

医療費を10万円も支払うことなんてと思われるかもしれませんが、

多額の医療費を支払う事態が突然起こることもありますし、

自身だけでなく家族の年間の医療費が対象になるので、

年末に10万円(もしくは所得の5%)に満たないことを確認するまでは

病院や薬局の領収書は捨てずにとっておくことをお勧めします。 

ご自身で確定申告される方は平成26年分確定申告会場をご確認ください。

国税庁ホームページ 確定申告会場一覧              

参考URLhttps://www.nta.go.jp/nagoya/topics/tokushu/kaijo.htm

2015年02月28日

【こちらもチェック!】税務・会計の関連情報

コメントは受け付けていません。

トップへ戻る