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所得税の延納制度について

 確定申告の申告期限が迫ってきましたが、申告はお済でしょうか。

 25年分の確定申告期限は、3月15日が土曜日ですので3月17日となります。

  個人事業主の方ですと、確定申告期間中に1年分の経理をまとめて申告をすると方も多くいるのではないでしょうか。

 あわててまとめた結果、利益が予想より大きく、所得税を申告期限までに納税金額を全額納付することが困難だというお話をよく耳にします。

  もちろん月次ベース、四半期ベースで経理をまとめていれば、12月を迎える前におおよその納税金額の予定ができますが・・・・

 

■延納制度を利用することができます。

  所得税及び復興特別所得税の確定分の所得税額の半分以上を平成26年3月17日まで(振替納税の場合は4月22日までに)納付すれば、残りは平成26年6月2日まで延納することが出来ます。

 申告書の第一表の延納の届出の欄に延納届出額を記載し3月17日までに申告期限までにその金額を納付して下さい。

 少しの期間ですが、納税を遅らせることができます。ただし、利子税を払わなければなりません。(延納期間中は年1.9%の割合で利子税がかかります。)延滞分利子税早見表を参照

 

 

2014年03月07日

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