領収書等への印紙の貼付は5万以上からになります。
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されることになりました。
現行では記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
つまり、飲食店等で今まで税抜き3万円以上の領収書に貼っていた印紙ですが、4月1日からは、税抜き5万円以上の領収書から印紙を貼ることになります。
■「金銭又は有価証券の受取書」とは何が該当するのですか
①領収書・領収証・レシート
② 受取の事実を証明するために請求書・納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの
③ 「お買上票」などと称するもので、その作成目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するもの
■収入印紙を間違って貼ってしまったらどうすればいいですか
印紙税を還付してもらうことができます!
下記、①~③に該当する場合は、税務署に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより、印紙税を還付してもらうことができます。
①請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
③税文書の要旨に収入印紙を貼りつけたものの、使用する見込みのなくなったもの
※契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象となりませんのでご注意下さい。