平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等並びに課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取については8%(消費税率6.3%及び地方消費税率1.7%)が適用されます。
つまり、平成26年3月31日までは5%の消費税率が適用され、平成26年4月1日からは8%の消費税率が適用されます。
今まで105,000円で購入していた商品が、たった1日後には108,000円で購入する事になるわけです。
消費税率は原則として契約日ではなく引渡日で判断するので、平成26年3月31日までに取引契約しても、納品が4月1日以後になれば8%税率が適用されます。
例えば、建物金額が3,000万だと仮定します。消費税5%で建てると3,150万、8%で建てると、3,240万、10%で建てると3,300万となり、タイミング次第では車1台分くらい納税負担が違ってきます。
「いつ建てるの?」
「今でしょう。」
のように、消費税の増税を前に、マイホームの購入などの購入を検討されている方も多いと思います。
しかし、建物の建設には工期がかかり、引渡日の1,2週間の前後は当たり前ですので、原則の引渡日で適用税率を判断してしまうと不都合が起こります。
経過措置として建物請負工事については、平成25年9月30日までに建築工事請負契約を結べば、引渡しが26年4月1日以降になっても5%の消費税率が適用されます。
その他にも平成26年4月1日以後行われる資産の譲渡でも、改正前5%税率を適用することとするなど税率引き上げに伴う経過措置がありますので、詳しくは国税庁HPをご覧ください。
金額が大きくなればなるほどメリットが大きくなりますので、現在、住宅建設、社屋の建設等を検討している方は、9月30日までの契約という事も視野に入れて考えてみてはいかがでしょうか。