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外注費と認められるには要件が。給与との違いはどこにある?

会社が人に支払う費用として、主に給与と外注費がありますが、このふたつは税務・会計上の取り扱いが異なります。

消費税に関しては給与が非課税、外注費が課税対象となります。

「雇用契約の有無」「指揮監督の所在」が大きなカギ

給与とは、雇用契約またはこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の提供の対価として使用者から支給されるものをいうと解されます。つまり、雇用者からの指揮命令系統に属する「雇用契約」がある場合は、給与で処理することになります。

一方、外注費とは、専門の技術者などと業務契約を結び、「業務委託契約書」や「外注契約書」などが取り交わされており、発注者との間に指揮命令系統がないことが大前提となります。

それ以外にも「請け負った契約の内容が他人の代替がきく」「使用した材料や道具を、請け負った側が用意することになっている」「台風、火災等で請け負った仕事が完遂できなかった場合、報酬が支払われない契約になっている」など、さまざまな要件も課されます。

「独立して仕事を請け負っている」とみなされる能力も必要

従って、単に出来高に応じて人件費を支払っている程度では外注費とはなりません。外注業者とは独立した事業者。責任能力や意思決定権がない者は独立しているとはみなされません。独立しているとみるに値する能力も求められるのです。

外注費と認められるには、さまざまなハードルがあります。形式上、実質上を総合的に勘案し、独立して仕事を請け負っていると判断されてはじめて、外注費とみなされるのです。そして、請求書や領収書を保存しておき、外注費であることを明確にしておくことが重要になってくるでしょう。

2012年12月04日

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