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意外と間違えやすい印紙税。ちょっとした工夫で印紙の節約が可能に!

印紙税は契約書など経済取引に関連して作成される文書に課税される税金。

文書の内容や金額で税額が変わってくるため、実務担当者も間違えやすいものです。ここで、印紙を節約できるちょっとした工夫についてご説明いたします。

親子会社間、関係が密な会社との文書は「原本1通のみ」作成

印紙税は文書の作成に関して、課税文書といわれる文書1通ごとに印紙の貼り付けを求めるもの。契約の当事者間で各自1通ずつ保有する目的で、2通の契約書を作成してはいませんでしょうか。

これを原本1通のみを作成して署名押印し、どちらかの手元で取り置いて、もう一方はコピーで保管してみてはいかがでしょう。そうすると、印紙代が半分になります。親子会社間の契約書や、関係が深い会社との間の契約書の作成事務であれば、検討する余地があると思われます。

消費税を区分記載する

契約書や金銭の受取書で、消費税の金額が区分記載されている場合や、税込価格や税抜価格が記載されていることで、その取引の消費税金額が明らかな場合には、その記載された消費税の金額は記載金額に含めないことになっています。

そこで、契約金額や受取金額を印紙税の課税文書に書き込む際、消費税を含めた合計金額だけではなく、消費税の金額が別途いくらかを記載するように習慣づけることをおすすめします。

印紙税は記載金額の大きさで決まります。区分記載することで記載金額が小さくなり、印紙税負担の軽減につながります。

2012年12月04日

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