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インボイス制度開始前に法人成するメリット

令和5年10月からインボイス制度が開始されます。インボイスとは適格請求書とも呼ばれるもので、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。それだけですと、請求書の書式が統一されるだけのようにも感じますが、今後消費税の仕入税額控除を受けるためにはこのインボイスの保存が必要不可欠となります。

インボイスを発行するためには税務署で適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。この適格請求書発行事業者になるためには消費税の課税事業者になる必要があり、決算の際に消費税の申告が必要となります。

現在、年間の課税売上が1,000万円を超えなければ課税事業者の選択をしない限り、免税事業者として消費税の納付義務がありませんが、このインボイス制度が導入されることで多くの免税事業者が課税事業者になるであろうことが想定されています。

しかし、現在消費税を納税している個人事業主の方も無関係とはいえず、特に将来法人成を考えているならば今こそが法人成に適したタイミングでもあります。そのことをインボイス制度の概要、消費税制度の仕組み、法人成に伴う費用等を含めてご説明していきたいと思います。

 

インボイス制度とは

・インボイスに必要な情報

現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ

・売り手側

売り手である登録事業主は買い手である取引相手から求められた時にインボイスを交付しなければなりません。また交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

・買い手側

買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売り手から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

 

このインボイス制度が始まることで、多くの免税事業者は課税事業者になる必要があると言われています。ではインボイス制度に登録しないとどうなるのでしょうか?例を用いてそのことを説明していきます。

 

例①適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者から¥500,000(外税¥50,000)で仕入れた商品を¥1,000,000(外税¥100,000)で販売した。

納める消費税  100,000 - 50,000 = ¥50,000

この取引の場合、適格商品の売上にかかる税金¥100,000から仕入れにかかった税金¥50,000を差し引いた¥50,000が納める税金となります。次に免税事業者の場合を見ていきましょう。

 

例②適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者もしくは免税事業者から¥500,000(外税¥50,000)で仕入れた商品を¥1,000,000(外税¥100,000)で販売した。

納める消費税  ¥100,000

 

いかがでしょうか?仕入れにかかった金額は例①の場合も例②の場合も550,000円ですが、例②では仕入れた商品分の消費税を税額から控除できないため消費税の金額が倍となってしまいました。取引相手が免税事業者でもこれまでは消費税分を控除した経理処理ができましたが、インボイス制度導入後は例②のように処理しなくてはなりません。

このことにより、これまで免税事業者であったとしても取引先から課税事業者になるように求められること、消費税分を値引きするように求められることが予測されております。適格請求書発行事業者の登録を受けるためには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請手続を提出する必要があります。

 

課税事業主の法人成り

課税期間(個人事業主は1月1日から12月31日、法人は事業年度)の基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前年の課税期間の開始日から6ヵ月)における課税売上高と給料がいずれも1,000万円を超えた場合、その課税期間においては課税事業者となります。この適用要件以外の個人事業主及び法人が免税事業者となります。

ここで個人事業を法人に引き継いだ場合どうなるのでしょうか?法人成りした場合、個人事業主とは別個の事業主として扱われるため、新規の法人には消費税の基準期間がないことになります。そのため、最大2年間は消費税の納税義務の免除が受けられます。

しかし、インボイス制度が始まり、取引先との関係を考えると免税事業者であることを選択することが難しくなるでしょう。法人成りに伴う消費税の免除を最大限利用するためにはインボイス制度が始まる2年以上前に法人成りを済ませるのが良いでしょう。

 

法人成りを考えている個人事業主の皆様には様々な考えがあると思います。もう少し事業が軌道に乗ってから、コロナが収まるまで様子を見たいという考えもあるでしょう。また現実問題として、法人成りすれば従業員数に関わらず社会保険への加入義務があり、その他設立時の印紙代や登録免許税だけでも多くの費用がかかってくるので簡単には決定できないかもしれません。

しかし、消費税の免税事業者となることで、その後の事業拡大を進めやすくなることも事実です。消費税の免税事業者であることを選択しやすい今だからこそ、インボイス制度が始まる前に法人成りを考えてみませんか?

 

参考

「国税庁-特集 インボイス制度」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

「No6501 納税義務の免除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

2021年06月07日

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