父母や祖父母といった直系尊属から、自分が居住するための新築住宅を取得、または増改築するために金銭の贈与を受けた際に、一定の要件を満たすと贈与税が一定額まで非課税となります。
この非課税枠は令和2年4月1日以降に購入された住宅が対象で、令和3年4月1日からは省エネ等住宅は1,500万から1,200万円、それ以外の住宅は1,000万から700万に引き下げられる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症への経済対応といった観点もあって、令和3年12月31日まで延長されました。
贈与を受ける人の適用要件
贈与者:贈与を受ける人から見て直系尊属(父母、祖父母など)
年 齢:贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
所 得:贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
取得日:贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の金額を充てて,家屋の新築又は取得などをすること
居住日:贈与を受けた年の翌年3月25日までにその家屋に居住すること、もしくは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(翌年12月31日までに居住していないときは、特例の適用不可)
取得先:贈与を受ける人の配偶者、親族といった特別の関係がある人から取得したものではないこと
住所地:贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
その他:平成21年から平成26年までの贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
ここで注意しなければならないことは、「住宅取得資金の非課税特例」を受ける際に、贈与を受ける人が家屋を購入しなければならないという点にあります。
自分の配偶者(妻、夫)の親から住宅取得資金を贈与したいといわれるケースもあるでしょうが、その場合、建物を取得するのは自分の配偶者でなければ住宅資金の非課税の特例を受けることはできません。あくまで贈与を受ける人が住宅を取得する本人であることがこの非課税特例の要件となっています。
また、「新築」と「取得」の違いに注意しなければなりません。
「新築」とは屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを指します。新築で住宅を購入した時に贈与税の非課税の適用を受けるには、最低でも翌年3月15日までに屋根までは完成していなければ贈与税がかかってきてしまうということになります。
「取得」の場合、翌年3月15日までに引き渡しを受けていなければ、非課税の適用は不可となります。建売住宅又は分譲マンションを取得する際などは受渡日をよく確認しましょう。
対象物件の要件
床面積:50㎡以上240㎡以下(登記簿上の床面積、マンションなどの場合は専有部分の面積)
所在地:日本国内
その他:建築後使用されたことのない住宅用の家屋
建築後使用されたことのある家屋で取得日以前20年以内に建築されたもの
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するもので あることにつき、一定の書類により証明されたもの 等
これまで床面積の要件は50㎡以上となっておりましたが、今回の改正で所得が年間1,000万円以下の人は40㎡以上の床面積から非課税特例を利用できるようになりました。
新築の住宅を購入する際に一緒に土地も購入されることがあると思いますが、住宅の新築に先行してする土地の取得費用も非課税措置の対象となります。あくまで土地だけでなく家屋に付随した取得であることにご注意ください。
ご家族の財産を守るためにも本制度をぜひご活用下さい。