令和3年度税制改正により、令和3年4月1日より「所得拡大促進税制」の適用要件が緩和され、税額控除が受けやすくなり、期限も令和5年度まで(法人については令和5年3月31日までの間に開始する事業年度まで)延長されました。
所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制は企業で働く従業員の給与水準を上げ、経済成長させることを目的として創設された制度です。
この制度は、前年よりも従業員の給与を上げており、一定の要件を満たせば、その増加額の一部が法人税等から控除できるというものです。
以下にその一定の要件について、改正前と改正後を記載します。
適用要件
【改正前】
・継続雇用者給与等支給額: 前年比1.5%以上増加
・雇用者給与等支給額: 前年度比以上増加
【改正後】
・雇用者給与等支給額: 前年比1.5%以上増加
※継続雇用の要件が廃止
税額控除
【改正前】
・雇用者給与等支給額の増加額の15%(法人税額の20%が上限)
【改正後】
・変更なし
税額控除上乗せ要件
【改正前】
・雇用者給与等支給額が2.5%以上増加且つ教育訓練費が対前年度比10%以上増加、中小企業等経営強化法の認定などを満たした場合:税額控除10%上乗せ(法人税額の20%が上限)
【改正後】
・変更なし
雇用調整助成金等の控除
【改正前】
・規定なし
【改正後】
・増加要件では控除しないが、税額控除の計算では控除する。
所得拡大促進税制は、新型コロナウイルスの影響により雇用環境が悪化する中で、雇用を守り、個人消費の原資となる所得を支える必要性を重視し今回見直されました。雇用を増やすことにより所得拡大を図る企業も評価できるよう適用要件を一部見直し、簡素化したうえで、適用期限が2年延長されています。
大変な状況の中で、従業員を守り、雇用を支えている経営者の皆様にぜひご活用いただければと思います。