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法人向け生命保険の節税商品について

平成31年2月13日、国税庁が全損保険にメスを入れました。
主な改正内容は以下のとおりです。

 

①【商品ごとの損金算入割合の通達】を廃止
1つ目は、これまで商品ごとに定めていた「支払保険料のうち経費にできる割合(損金算入割合)の通達」を廃止しました。

 

②解約時の返戻率が50%を超える商品について全額損金算入を認めない
2つ目は「解約時の返戻率が50%を超える商品について全額損金算入を認めず、50%以下の商品については全額損金算入を認める」こととしました。

 

③ピーク時解約返戻率に応じて資産計上割合を設定する
3つ目は解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて資産計上割合を定めることとしました。

50%以下     :資産計上なし(全額損金)
50%超~70%以下 :支払保険料×4割(6割損金)[注]
70%超~85%以下 :支払保険料×6割(4割損金)
85%超      :支払保険料×ピーク時解約返戻率×0.9

[注] 被保険者一人あたりの年換算保険料相当額が20万円以下のものは全額損金

 

④既契約については遡及適用はなし(既契約は従来どおりの経理処理)

 

ただし、上記③・④については現状ではまだ通達案の状況であり、正式な通達が発遣された場合変更の可能性もあります。

今回の見直しについては、国税庁は途中解約で支払った保険料の大部分が戻ってくるのが前提なら損金でなく資産として計上すべきという立場で、保険料の全額を税務上の損金にできる仕組みは見直すべきとの意志の表れと理解できます。

以上 ご参考にしていただければ幸いです。

2019年06月04日

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